大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)152 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三橋毅一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四

一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に

ならない。(被告人に対する実刑の言渡と憲法第二五条について、昭和二二年(れ)

第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、憲法第三六条の「残虐な刑罰」の意義に

ついて、昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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